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契約書の作成方法 ビジネスの場には欠かせない《契約書》ですが、営業代行を利用する場合はどのような契約書が必要になるのか分からないという人もいらっしゃるのではないでしょうか? 営業代行を利用する場合、ほとんどのケースでは業務委託契約となります。 雇用契約とは異なるため、自社の従業員と取り交わす雇用契約書とは別の契約書が必要です。 営業活動という企業の重要な仕事を外部に依頼するので、トラブルを避けて安心して営業代行の契約を交わしたいものですよね。 しっかりとした契約書を作り、契約を締結させることは安心して営業代行を利用する上でとても重要です。 そこで今回は営業代行の契約書について記載する内容や作成する際の注意点など詳しく解説します。

契約から契約書作成までの流れ

営業代行会社もしくは個人の営業マンに代行を依頼し、契約を締結するまでの流れは以下の通りです。 1.依頼する業務内容の協議 2.契約書の作成 3.リーガルチェックを行う 4.契約書の最終確認 5.契約締結 1.依頼する業務内容の協議 契約書に明記する内容を協議します。 お互いに希望の条件があれば交渉し、どちらも納得のいく内容になるまでしっかりと話し合いましょう。 2.契約書の作成 どちらかが契約書のフォーマットを持っていればそれに沿って契約書の作成を進めて行きます。 足りない内容があれば追記していきましょう。 一から作成する場合はインターネットで公開されている契約書を参考にすることもできます。 3.リーガルチェックを行う リーガルチェックとは、作成した契約書を弁護士や企業の法務部に依頼して法律上の問題がないかチェックを行うことです。 このリーガルチェックは強制ではありませんが、契約後に法律上の不備が見つかったり無効な内容になっていたりする場合は大変です。 取引先の信用を失くしてしまう恐れや契約書自体が無効扱いとなってしまう可能性が出てきます。 《過去のテンプレートを使用しているから問題ない》と思っていても、法律は日々変わっています。 テンプレートが古い法律を使用したものだった場合、不備のある契約書が出来上がってしまうかもしれません。 自社が不利益を被る事態にならないよう、リーガルチェックは定期的に行うようにしましょう。 4.契約書の最終確認 リーガルチェックと社内での承認を進めながら代行会社側にも契約書を渡し、最終確認してもらいます。 お互いの希望がしっかりと反映されているか、事前に決めた内容と違っていないか確認しましょう。 相手からの要望をきちんと聞くことも大切ですが、まず自社が不利益にならないような内容であるかどうかという点に注意しましょう。 5.契約締結 最終確認し問題なければ無事に契約締結です。 近年では電子契約書を導入する企業も増えています。 電子契約書は印刷や製本・郵送などが不要になるためとても便利です。 相手が電子契約書に対応できる場合はぜひ利用してみましょう

営業代行の契約形態って?

営業代行の契約形態 企業の代わりに製品やサービスの営業活動を行ってくれる営業代行サービス。 単純に営業活動を代行してくれるだけでなく《営業のプロ》として営業部門のマネジメントやノウハウをシェアしてくれるなど多くのメリットがあり、近年利用する企業が増えています。 営業代行は基本的に《営業代行会社》を利用し、営業マンを自社の営業活動にジョインさせます。 営業内容は代行してもらう製品・サービスによって異なり、契約のときにしっかりと代行内容を記載した契約書を作成することが必要です。

雇用ではなく業務委託契約

営業企業が従業員を雇う時は雇用主と従業員の間に雇用関係が発生します。 営業代行の場合は雇用ではなく業務委託という契約になり、営業代行で交わす契約書の種類は業務委託契約書です。 「代行会社から営業マンが来るなら、代行会社と雇用契約を結ぶんじゃないの?」と誤解する人も多いですが、あくまでも代行会社と営業マンへアウトソーシングするという形です。 代行会社を通さずに個人で営業代行を事業として活動している人もいます。 その場合、営業マンを個人事業主とし、業務委託契約を結びます。 法律では業務委託契約も業務内容や取り決めによっていくつかの種類に分けられ、その種類によって契約書の内容も異なるため注意が必要です。

業務委託契約の特徴と種類とは?

雇用契約と業務委託契約の違いを簡単に説明すると大きく異なる点として以下が挙げられます。 仕事上で指揮をとる権利 社会保険の有無 雇用契約の場合、雇用主が仕事上で従業員に指示を出したり仕事の仕方に口出しをする権利を持っています。 業務委託契約の場合は雇用主が業務の指揮をとる権利がないため、業務委託として契約を交わした労働者は仕事のやり方や進め方などを自分で自由に決めることができます。 社会保険の有無も重要なポイントですね。 業務委託では雇用主が従業員を社会保険に加入させる義務がないため、労働者は個人で社会保険に加入する必要があります。 また、業務委託契約は正式名称ではありません。 法律上では契約形態は【雇用契約】、【請負契約】、【委任(準委任)契約】という三つの定義に分けられています。 その中でも【請負契約】と【委任(準委任)契約】の二つを総称して業務委託契約と呼ばれるようになりました。

請負契約とは

成果物を完成させることに対して報酬を支払う契約が請負契約です。 完成した成果物に対しての報酬なので、途中の作業内容やかかった日数などは関係ありません。 納品した成果物に不備があった場合は適切な対応をすることが義務付けられています。 請負契約は例えば建設工事などで用いられます。 建築物は依頼したものが完成したら報酬を支払い、出来上がった建築物に不備があったら建設会社が修繕などの対応を取ってくれますよね。

委任(準委任契約)とは

委任契約は成果に関わらず決められた期間の間に業務を行うことに対して報酬が支払われます。 期間中に業務をしっかりと遂行すれば例え良い成果が出なくても責任を負う必要はありません。 業務を行うこと自体に責任が発生するため、期待された働きをすることが求められます。 委任と準委任の違いは《法律を扱うかどうか》という点で分けられます。 委任契約・・・弁護士、税理士など法律を扱う職業 準委任契約・・・そのほかの法律を扱わない職業 例えば弁護士の場合は法律を扱うので【委任契約】となります。 依頼主は裁判の判決に関わらず、弁護士として契約期間にしっかりと力を務めを果たすことに対して報酬を支払いますよね。

営業代行の契約書に記載が必要な項目

営業代行の契約書に記載が必要な項目 ここまで営業代行の契約形態について解説してきました。 次に営業代行の契約書の内容についてご紹介します。 営業代行の契約書で必ず記載したいポイントは以下の通りです。 ・依頼する業務の内容 ・契約の期間 ・契約金額 ・諸経費 ・報酬の支払い方法 ・成果物の所有権利 ・損害賠償

【収入印紙】の貼り付けが必要

営業代行の契約書を作成する際に収入印紙が必要になるケースがあります。 ●収入印紙って? 印紙税法の対象となる書類に貼り付ける切手のような証紙のことです。 契約書・証書など定められた文書に記載されている金額が5万円以上の場合は印紙税の課税対象となり、収入印紙を貼り納税します。 営業代行の契約書は印紙税の対象となる文書です。 基本的には収入印紙の貼り付けが必要となるので、契約書に記載する金額を確認し相当する金額の収入印紙を貼り付けましょう。 ▼収入印紙の金額は? 契約書に貼り付ける収入印紙の金額は記載される契約金額によって変わります。 記載金額による印紙税額は以下の通りです。 出典:国税庁

契約を締結する前にチェックするべきポイントとは?

契約を締結する前にチェックするべき 営業代行の契約書でもっとも重要なポイントとなるのは契約の内容です。 契約書を取り交わした後に不利になる点が出てくると簡単に変更することができません。 また、不備の多い契約書を作ってしまうと相手からの信用を失ってしまう恐れもあります。 契約を交わし締結する前にしっかりと契約書に盛り込む内容を明確にしておきましょう。 ここでは契約書に記載する内容として特に注意したいポイントを3つご紹介します。

業務内容を細かく記載する

営業代行にはさまざまな業務内容があり、企業によって営業代行に依頼したい業務は異なりますよね。 【テレアポだけ】【商談だけ】【テレアポから成約まで】など自社だけだと手薄な部分を営業代行に依頼するのが一般的です。 ▼営業代行に依頼できる業務 ・テレアポ ・商談 ・見込み客のフォロー ・既存顧客のフォロー ・セミナーの代行 ・展示会の代行 ・Webでの集客 ・営業部門のマネジメント ・営業部門のコンサルティング ・営業ノウハウのシェア さらに詳述すると、例えば商談の依頼ひとつでも「アポイントは自社で用意して商談だけお願いするのか」「アポの獲得から依頼するのか」というようにさまざまなパターンが考えられます。 業務内容の詳細についてお互いの認識が異なっていると後々トラブルになってしまう可能性があるので注意が必要です。

報酬の発生ポイントを明確にする

営業代行の報酬についてはもっともトラブルになりやすい部分のため要注意です。 まずは報酬が固定報酬なのかそれとも定められた成果が出た際に発生する成功報酬なのかという点を明確にしましょう。 固定報酬・・・成果に関わらず定められた時間と期間に業務を行ったことに対して報酬を支払う 成果報酬・・・決められた成果が得られたときに報酬を支払う また、代行会社によっては固定報酬と成功報酬を合わせた複合型と呼ばれる報酬体系の場合もあります。 この場合は一定の目標までは固定報酬で目標を超えた分はインセンティブという形を取っている企業が多いですね。 このようにさまざまな報酬体系がありますが、報酬が発生するポイントと報酬単価は明確にしておきましょう。 例えば成功報酬でテレアポの場合だとアポ1件でいくら、成約1件でいくらなど細かく設定する必要があります。 複合型の場合固定報酬のみが支払われてインセンティブがついていなかった!というトラブルが起きることが稀にあるので契約書にもしっかりと記載しましょう。

経費の負担者をしっかりと決めておく

営業代行でかかるさまざまな経費の負担者をあらかじめ決めておくことも大切です。 ▼営業代行でかかる経費例 交通費(電車代・バス代・駐車場代・ガソリン代・レンタカー代・高速代など) 通信費(携帯代・インターネット代など) 接待費(取引先との飲食代・お土産代・冠婚葬祭費など) 消耗品(文房具代など) 一つ一つは小さな金額でもまとめると結構大きな金額になります。 契約書に経費負担の記載がなく、後から気付いてトラブルになってしまったという事例もあるようです。 営業代行の契約を交わす際は契約内容と報酬だけに目が行きがちですが、意外とトラブルの元となる経費には気をつけましょう。

まとめ

今回は営業代行の契約書について詳しく解説しましたが、「自社で一から作成する自信はない・・・」という人も多いのではないでしょうか? 営業代行に限らず契約書のテンプレートはインターネット上で多く公開されており、ほとんどの場合自由にダウンロードできるようになっています。 営業代行の利用を検討しており、契約書の作成に困ったらテンプレートを利用しましょう。 営業代行は企業によって依頼内容が大きく変わるもの。 契約後のトラブルを防ぐためにも事前にお互いの希望の擦り合わせを行うことが大切です。

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